極限環境生物学会会則
(名称)
第1条 本会は、極限環境生物学会(英文名:The Japanese Society for Extremophiles )という。
(以下本会という)
(目的)
第2条 本会は、極限環境生物研究の発展に寄与し、極限環境生物の研究、教育、利用の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、研究発表会及び講演会等の開催、極限環境生物学会誌(英名:Journal of Japanese Society for Extremophiles)の発行、国際極限環境生物学会等との連携事業、研究奨励賞・ポスター賞の授与、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員の種別等)
第4条 本会の会員は正会員、名誉会員、団体会員および賛助会員とする。
2.正会員は極限環境生物に関する研究に従事する、または、これに関心を持つ個人であって、本会の目的に賛同し、定められた会費を納めた者をいう。身分が学生である者および65歳以上となった正会員の会費は別に定める。便宜上これらの者をそれぞれ正会員(学生)および正会員(シニア)と称する。
3.名誉会員は、当学会の発展に功労のあった者で、幹事会による推薦・選考を経た後、評議員会による承認を経て、会長により指名される。
4. 団体会員は極限環境生物に関心を持つ団体(法人等)であって、その団体内の本会の目的に賛同する代表者を含めて3名以内の所属者を指名して会員登録を行い、定められた会費を納めた団体をいう。
5. 賛助会員は本会の目的に賛同し、定められた賛助会費を1口以上納めた個人または団体をいう。
第5条 会員は本会が開催する諸事業に参加し、本会の発行する印刷物、PDF等の配布を受けることができる。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする個人または団体は、本会事務局が定める手続きに従って申し込みを行い、本会会長による承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会員は下記の会費を納めるものとする。
正会員 年額 5,000円
(但し身分が学生である者および65歳以上となった正会員は申請により年額2,000円とすることができる。前者の場合は指導教員の署名、後者の場合は幹事会による事後承認を必要とする。)
名誉会員 年額 0円
団体会員 年額 20,000円
賛助会員 年額 一口以上(一口30,000円)
(退会)
第8条 会員は会長に届けることによって退会することができる。
(役員)
第9条 本会には会長1名、副会長2名、評議員若干名、幹事若干名、会計監査2名の役員をおく。
2. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合には会長の職務を代行する。
4. 幹事は、幹事長、庶務、学術活動、会計、を分担し、事業計画の立案、事業の実施、庶務会計、シンポジウムの企画立案、学会誌発行、国際極限環境生物学会等との連絡などの本会の事務を行う。
5. 会計監査は本会の会計を監査する。
(役員の選出と任期)
第10条 会長、副会長、評議員は本会の総会において選出される。
2.
幹事、会計監査は、副会長、評議員以外の正会員の中から会長が指名し、総会の承認を受ける。
3. 会長、副会長の任期は2年とし重任を妨げない。
4.
評議員の任期は2年とし重任を妨げないが、原則として連続2期を限度とする。但し、会長が指名する者はこの限りではない。
5. 幹事長の任期は2年とし重任を妨げない。
6.
庶務幹事の任期は2年とし重任を妨げないが、連続2期を限度とする。
7. 年会幹事の任期は2年とし1期限りとする。
8.
庶務幹事、年会幹事以外の幹事の任期は2年とし重任を妨げない。
(名誉会長)
第11条 本会には名誉会長をおくことができる。
2.
名誉会長は、本会に対し大局的な見地による適切な助言を与える。
3.
名誉会長は、会長として学会の運営及び発展に特別の功績があった者で、幹事会による推薦、評議員会を経て、総会の承認を受ける。
(委員会の設置と委員の任期)
第12条 本会に学会誌編集委員会、研究奨励賞選考委員会、若手シンポジウム委員会を置く。
2.
学会誌編集委員会(会長指名の若干名で構成し、委員長は互選する)は学会誌の編集、論文審査の任にあたる。
3.
研究奨励賞選考委員会(副会長が委員長を務め、学術担当幹事と委員長指名の委員、計10名程度で構成する)は本会の研究奨励賞受賞者を選考する。
4.
若手シンポジウム委員会(会長指名の若干名で構成する)は学術担当幹事と共同でシンポジウムを企画立案し、運営をサポートする。委員の任期は2年とし2期限りとする。委員長は2期目の委員の中から互選する。
(評議員会)
第13条 評議員会は会長、副会長、評議員をもって構成する。会長は年1回以上評議員会を召集し、議長となり、会の重要事項を審議し総会に提案する。
(総会)
第14条 本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し議決する。
総会は会長が召集する。
第15条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成をもって行う。
(会計年度)
第16条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(付則)
第17条 本会則の施行および本会の運営についての細則は総会の議決を経て別に定める。
第18条 本会則の変更は総会の議決を経て行う。
第19条 本会則は、1999年10月19日より施行する。
極限環境生物学会細則
(会員)
第1条 入会を承認された正会員、名誉会員、団体会員、賛助会員は、所定の会費を速やかに納入する。
(総会)
第2条 総会の議案は副会長、幹事等と共に会長が作成し、評議員会の議を経た後提出する。議案には前年度の事業内容及び収支決算、新年度の事業計画、及び収支予算を含むものとする。
第3条 総会は会員の1/10以上の出席(但し委任状を含む)をもって成立する。
(役員の選出)
第4条 会長、副会長、評議員は会員の選挙によって決められる。会長は選挙によらず評議員を指名することが出来るが、総会での承認を必要とする。
第5条 会長は会員の中から少なくとも3名を選んで選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は選挙事務を行う。
第6条 会長は、評議員会の承認を得て必要な委員会を作ることが出来る。
(名誉会員)
第7条 名誉会員に推戴される者は、推戴される年の学会年度始まりにおいて、満70歳に達している会員とする
。
第8条
名誉会員の総数は、原則として会員総数の5%を目安とする。
第9条
名誉会員に推戴された者は、総会の席で、推戴の盾と記念品を贈呈される。
第10条
名誉会員は当学会の催すシンポジウム・年会等に招待される。
(評議員会)
第11条 評議員会は評議員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第12条 評議員会の決議は出席者の過半数の賛成により成立する。
(退会)
第13条 会長は、会費を3年以上滞納した会員を退会させることが出来る。
(授賞)
第14条 研究奨励賞・ポスター賞の授賞規定は別途定め全会員に配布する。
(細則の変更)
第15条 本細則の変更は総会の議決による。
(付則)
第16条 今期の本会事務局は、東洋大学 理工学部
応用化学科 生命工学研究室
峯岸宏明研究室(埼玉県川越市鯨井) 内とする。
第17条 本細則は、1999年10月19日よりこれを実施する。